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秘密賃金制度は公示しなければならない。

2008/1/19 16:01:00 41653

裁判官として、2008年の扉を開けて、最初の正面から来たのは1月1日から施行される「労働契約法」です。

関心が高まっており、メディアの報道頻度も高まっている。

しかし、誤読も出てきました。

先周のテーマが目に飛び込んできた。「来年は秘给制」というのは、「现在、一部の企业では秘给制が実施されています。

「労働契約法」の規定により、使用者は従業員に給与制度を公示しなければならない。



一体何が「秘薪制度」ですか?

はっきり言いますと、企業は従業員全員の給料の具体的な金額について秘密にしていません。従業員の間でもこれに対して秘密にしています。また、お互いの賃金の額を探ることを禁止します。

この記事の内容は「秘給制」の問題ではなく、労働契約の「労働報酬」の欠如ということです。



一必須条項、或いは使用者は労働報酬等の重要な規則制度と重大な事項を公示していない。

「労働契約法」の本来の意味は、使用者は賃金制度を公示しなければならず、賃金、賞与の分配原則を含めて、重大な事項は従業員代表大会によって討論されるべきである。



国法の観点から、「秘薪制」は我が国で提唱すべきではない。

「秘薪制度」は外資系企業から来たもので、多くは個人企業で、取締役会は誰を雇うかを決めることができます。

中国の労資関係の基本原則は「同一労働同額報酬」であり、「秘給制度」をやると「同一労働同額報酬」という形になっています。

従業員の間ではお互いの給料の額が分かりません。比較していません。なぜ自分と「同じ仕事」の同僚は「同じ給料」を知っていますか?



現在、国有の相当比率の人員が国有事業単位、国家資産持ち株のいわゆる大型「国有企業」、あるいは企業化管理の国有事業単位に供給されています。これらの単位の所有権は国家に属しています。これらの単位が「秘給制度」をやることを許可すれば、最初に、一部の高級管理職の収入は広範な従業員と社会世論の監督を失い、「秘薪制度」の隠しにおいて、国有資産のために個人の懐に入る大方便で独占する企業もあります。秘密は、いくつかの企業が国民経済部門の独占によって、企業自身の不当な高額利益を獲得するために、明修桟道、暗躍するという実例も探しにくいです。

国がこれらの国有事業体と大型国有企業を設立するのは、優位な資源を社会に集中させるためであり、国民経済の安全運行のためであり、決してこれらの単位が国家の委託によって自肥するためではない。

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