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公文の公告の意味、特徴、構造

2016/6/26 22:26:00 17

公文書を書く

  公告するは、国内外に重要事項または法定事項を宣言することに適用されます。公告には以下の特徴がある。

1.公表範囲の広さ。公告は国内外に公表するべき文告であり、世界各国に周知を求めるものもあり、公表範囲は最も広い。

2.宣言事項の丁寧さ、厳粛さ。公告は、多くの国または各級の指導機関を代表して、国内外に重大な事項または態度を厳正に宣言し、要求は国内外の広範な関心と重視を引き起こします。

3.法定作者の限定性。公告は一般的に国家と各級の指導機関の名義で発表され、基層単位は公告の形式で事項を公表するべきでない。

  公告する構造

1.タイトル。製造機関名、事由、文種を明記する。事由を省略したり、文種のみを明記したりすることもできます。

2.本文。提出事項の根拠と発表の内容を明記する。事項結語は「現在公告」または「ここに公告する」と書くことができます。ニュースを発表し、重要事項を発表する公告には、一般的には宗旨を明らかにし、最初から事実を直接述べ、事項を説明しなければならない。

3.文書発行機関と成文日付。

関連リンク:

近日、陝西省宝鶏市鳳翔県検察院は《人民検察の公文書の処理方法》に基づいて、《宝鶏市人民検察院の公文書の処理実施細則》を参照して、本院の公文書の処理の仕事の実際を結び付けて、《鳳翔県人民検察院の公文書の処理の実施細則》を公布しました。

この院が公布した「公文書処理実施細則」は全部で七章四十七条に分けられています。公文書の用紙、紙面及び印刷の要求から、公文書の書式の各要素の編成規則、公文書の表、句読点、計量単位と数字の使い方、公文書の特定形式、主要な公文式及び適用、行文規則の六方面は公文書処理の仕事に対して系統的、全面的な規定を行いました。

「実施細則」の公布はこの院の日常機関の公文書処理のために制度保障を提供し、さらに警察の公文書作成の知識を豊かにし、公文書作成の処理能力を向上させ、機関の文書に根拠があり、文章の随意性を回避し、公文の処理の質と効率を大いに高めました。


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