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税関の「渡り政策」が外界の呼び声の中で始まった。

2016/4/20 14:57:00 35

バッグ、服、靴

ゲームはまだ続いています。海淘新政権は10日目、税関の「過渡政策」がついに外界からの呼び声を浴びました。税関総署に近い人、パイロット都市の港と一部の企業から4月18日、「税関総署弁公庁のクロスボーダー電気事業者の税収新政執行に関する通知」(以下「通知」)はすでに8つの港に発送されたと聞きました。

しかし、このトランジットの「在庫取り」措置は皆をほっとさせただけで、更に多くのトランジット企業に心配させたのは、この波瀾を巻き起こした海淘新政は、二輪の調整を経ても、依然として核心監督の盲点に直面しています。

さらに多くの人が品質検査総局の最後の細則を待って靴の着地を説明しながら、時間との競争を始め、様々なルートを通じて、「走部前進」を行い、最後の息をつく機会を獲得します。

  渡渡性の在庫取り通知

早ければ3月末にも、財務省は正式に文を発表し、2016年4月8日から越境電子商取引小売(企業は消費者に対して、つまりB 2 C)の輸入税収政策を実施し、同時に郵便税政策を調整することを確定しました。しかし、企業の経営範囲の正面リストは、4月7日21時ごろに正式に発表されました。

多くの政策が関連する企業は徹夜モードを開いています。内部システムと税関が正式にドッキングする時間を調整するのは数時間しかないからです。

これは同時にもう一つの問題を引き起こしました。4月8日前に注文して、着岸したばかりか、海外から出荷したばかりの製品に対して、正面リストの中にないとどうすればいいですか?

これまで、政策立案者に近い説明によって、保税園区に在庫と注文があり、また緩衝期政策があると報道されました。

4月18日まで、この政策は最終的に終わりました。「通知」の核心内容は4月8日(4月8日を含む)前の在庫または途中の商品に対して、正面リスト内であるかどうかに関わらず、販売が終了するまで販売を継続することができます。具体的には、4月8日(4月8日を含む)前に税関特殊監督区域または保税物流センター(B型)に到着したクロスボーダー電子商取引輸入商品について、プラスリストの範囲にかかわらず、すべての電気商取引会社は再発行許可証と通関書を免除し、売り切れまで販売することができます。4月8日(4月8日を含む)前に区には入っていませんが、すでに国外から輸送途中のクロスボーダー電子商取引の輸入商品を出荷しています。税関の検査に関する契約書の締結日に出国運輸工具の船荷証券の出発日を含めて、関連商品を区に入れることができます。

また、新政の規定に対して、クロスボーダー電子商取引の個人取引の制限値は人民元2000元である。操作を容易にするために、年度は自然年によって計算します。その中で2016年は4月8日から計算します。各港では具体的な執行基準が少し違っています。一部の港では4月8日に注文した商品は輸送されたかどうかに関わらず、販売が終了するまで販売を続けられます。

これまでも多くのところで、監督部門は「ポジティブリスト」の要求後、実際の操作は企業の在庫圧力を考慮して、緩やかな通関放行政策を実行していると報道していました。これはかなりの数のこの期間にプラスのリスト以外の商品を下に置く企業を鼓舞しています。しかし、彼らの多くは危険を避けるために、すでに過去10日間で在庫と品類を快速に調整し、これらの商品を海外倉庫に移して直接郵送しています。

過去2年間、彼らは多くの政策の微妙な調整を経験してきたので、鋭い嗅覚も鍛えられました。いくら政策が変わっても、二足歩行をしなければなりません。

しかし、まだ迷っている人がいます。輸入牛肉を主な商品とするクロスボーダーは、過去数年間、国内の保税区に大量の資金を投入して専門のコールドチェーン設備を建設しましたが、牛肉はプラスのリストに入っていないため、これらの設備は現在沈没コストになりかねません。

 キーポイントの通関書

過去10日間で、品質と在庫を調整しながら、「走部前進」の自発的な状況を反映したり、各級部門からの調査を受身に受けたりして、越境電気商の全業界の写真になりました。

このような調査に複数参加した企業関係者は記者に対し、事実上、リストが開放されても、最も重要な問題はクリアリストにあると語った。両方の正面リストによると、ネットで保税商品の「第一線」を購入する場合、貨物検査通関書、「第二線」が区外に出た時に検査免除通関書の備考が必要です。

中国貿易促進会研究院の趙萍研究員によると、これは国境を越えた電気商が保税区に入るという監督管理がすでに一般貿易と同じ方向に進んでいることを示している。言い換えれば、この通関書は将来保税区に入るすべての国境を越えた電気商が一般貿易方式で各種の入国許可証を申請しなければならないことを意味しています。食品、薬品、保健品、粉ミルク類の要求は特に厳しいです。

複数の業界関係者は記者団に対し、現在クロスボーダーのプラットフォームで販売されているこのような製品はほとんど国内では販売されていないもので、欧米の標準に従って生産された長尾の製品はいずれも参入問題に直面していると語った。

しかし、面白いことに、食品、薬品、保健品、粉ミルク、化粧品のこれらの種類は、まさに国内消費者の需要量が多く、製品の標準化レベルが高く、集品モデルで国内保税倉庫に入りやすい商品であり、国内の「陽光化」B 2 Cクロスボーダーの在庫が一番大きい種類です。標準類ではなく、個性的な製品、例えばかばんを選択しますを選択しますなど、海外倉庫からの直送が企業側の傾向にある。

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得られた複数の調査資料の中にはこの傾向が見られます。ある有名なクロスボーダー総合パイロット都市内の複数の企業は注文が断崖的に滑り落ちた。新政の明確さがないため、複数の小電商と非自営プラットフォームの電気商の業務はほぼ全面的に停止して、その他の商店は35%~77%の下落の規模に直面します。複数の人によると、これは政策決定層がB 2 Cクロスボーダーの輸入に対して販売した商品の性質の認定から来ています。つまり、貨物貿易ですか?それとも個人物品ですか?

財政部が続々と発表している税収調整政策から見ると(増値税と消費税を徴収する)、集荷モデルは海外から国内保税区に入る部分が貨物であると認定します。

保税区の人はこれに対して、一連の問題を引き起こしました。以前の監督管理の中で、越境電気商の中の商品は個人の個人用のものによって評価され、海外で自分で買い物するのと同じです。このように税金を納めるのは人を主体にしています。例えば《食安法》に登録されていない調合粉ミルク、許可証を得ていない輸入食品などは海外の個人選択の結果と見なして、直接通関書を獲得することができます。

もし一般貿易と見なされたら、執行方式によって入国許可証など必要な手続きが整っていなければ通関書を申請できません。これは各港の出入国検査検疫局の監督管理の難題をもたらします。例えば、B 2 Cクロスボーダープラットフォームとブランドの4人以上の輸入者は、最近の粉ミルクの輸入免除を受けましたが、実際の操作では、保税倉庫内の既存の在庫しか販売できません。新しい注文は海外から国内の保税倉庫に入ることができません。物流が停滞しています。

通関書による連鎖反応は上記の問題をはるかに超えない。外国埠頭の関連責任者を含む複数の電気商社関係者は記者に対し、2000元以上の不可分の製品は一般貿易によって税金を徴収するしかないと認定しました。実際の操作の問題に直面しています。一般貿易の税金支払い主体は企業である必要があり、個人消費者は一般貿易に必要な関連手続きを提供して通関に行くことができないので、実際に税金を支払うことができなくなり、これらの製品は全部下船するしかできません。

「私も頭が痛いです。この新しい増値税の領収書はチャネルメーカーではないです。どうやってコストの控除をしますか?速達はもう一回税金を納めました。なぜこれを付加価値税として納めますか?」と業界関係者は言っています。


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