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商標の偽造は何度教えても改めない。

2014/10/25 16:04:00 21

商標、標識を偽造する。

有名ブランドの製品は品質優勢で売れ行きが広く、価格も高いので、不法商人たちにひそかにアイデアを出しました。

不法に登録商標の標識を製造した罪で裁判所に刑罰を科された張容疑者は、他人の登録商標の表示を再度不正に偽造したとして、先日浙江省台州市黄岩区の人民法院に法により登録商標の表示を違法に製造した罪で懲役3年を言い渡され、罰金2万元を科されました。

張さんは台州人で、45歳、黄岩さんの家族です。

包装

用品工場のオーナー。

2006年に不法製造登録商標表示罪で懲役3年、執行猶予4年となり、5万元の罰金を科された。

去年の五、六ヶ月の間に、張さんはまた生産を通しました。

偽ブランド

製品包装紙のアイデア。

登録商標の所有権者の許可なしに、張氏は自分で経営する包装用品工場内及びレンタルしたプラスチック工場の一作業場において、アメリカ吉列会社及び上海刃工場有限会社を偽造しています。

登録する

の「吉列」、「GILLETE」、「サイ」、「剣魚牌」、「タカの鷹」などの商標表示は合わせて898.9万件です。

裁判所の審理後、張容疑者は登録商標の所有権者の許可を得ず、他人の登録商標の標識を偽造し、情状は特に深刻であり、その行為は登録商標の表示を違法に製造した罪を構成しており、法により処罰される。

張容疑者は不法に登録商標の標識を製造した罪で刑事処罰されました。また不法に登録商標の標識を製造した罪を犯しました。情状を考慮して処罰します。

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11月11日が近づくにつれて、「双11」は注目のホットワードとなった。

10月22日、本紙に「双11」がすでに九江市民に登録されていることが明らかになった。

ネットユーザー@ゴン文祥によると、「双十一」という言葉はすでに九江人に登録を申請されているので、商店の写真デザイン、文案、タイトルはすべて「双十一」を使うことができません。

当日、記者は何度もネット友達@ゴン文祥に連絡しましたが、返事がありませんでした。

記者によると、九江県湧泉郷人の何長青は2013年11月26日、正式に「双11」の商標登録を申請しました。その商標国家分類番号は9です。

記者が中国の商標ネットを調べたところ、何長青は国家分類番号が第9の科学器具(製品の種類はノートパソコン、携帯電話、DVDプレーヤー、ビデオカメラ、拡声器、テレビなどを含む)に申請したということです。

ネットユーザーの@文祥さんに対して、記者は中国の商標網の法律顧問を教えてもらいました。

関係者によると、この商標申請の日付は2013年11月26日で、国家工商総局の審査進捗によって、この商標はまだ正式に審査されていません。

「2014年5月前の商標の審査期間は1年半で、2014年5月以降の商標の審査期間は9ヶ月です。

また、何長青が申請したのは国家分類番号が第9の科学器具で、国家分類番号が第35の広告販売ではないです。

取材関係者によると、何長青が申請した「双11」の商標登録範囲が広告販売の場合、電気商は「双11」を使うのは少し古いという。

原稿を出す時、記者はまだ何長青本人と連絡していません。

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次の文章を読みます

商標登録権を持たない者は、店主がネット上で代理購入することを許可し、権利侵害と判定される。

中国の「商標法」では、商標登録者の許可なしに、同一の商品または類似の商品に登録商標と同じまたは類似の商標を使用することは、登録商標専用権を侵害する行為であり、よって被告の行為は原告の商標専用権を侵害した。