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毛皮の生地の真偽を鑑定する二つの機関の結論は大いに違っています。

2014/2/26 9:08:00 15

革の服、ファブリック、服

二万元余りの羊の皮のコートの生地の真偽の問題のために、消費者と商店はそれぞれ鑑定機関を探して鑑定しました。結果は同じ主管部門の二つの鑑定機関に属しています。最終的に、裁判所は職権に基づいて専門家に鑑定を依頼し、一部の生地はカシミヤであると結論しました。商家は控訴に従わない後、南京中庭で審理した後、皮衣の成分は鑑定結果とは違っていますが、そのために業者が詐欺を働いているという証拠がないと判断し、商品代金を返還し、消費者が皮衣を返還すると判決しました。


  A消費者は皮の服に偽の訴えがあると考えています。


2011年10月17日、劉さんはある有名な大商城で黒い毛皮のコートを買いました。価格は21120元です。このコートに添付されている合格証には、企業名があるファッション貿易(中国)有限公司と表示されています。販売員によると、この毛皮の原産地はトルコです。毛皮の服を買った後も、劉さんはまだ不安で、2011年10月25日に「国家毛皮品質監督検査センター」(以下「毛皮センター」という)にコートの検査を依頼しています。10月27日、毛皮センターは試験報告書を発行し、検査根拠はQB/T 2822-2006で、襟、袖の長い毛皮部分は綿羊の皮ではなく、単独で「不合格」と評価しました。


劉さんはその後、ある商店街に毛皮のコートの販売前の合格検査報告書と原産地のトルコの原産地証明書を提示するよう求めました。劉さんはこのため、ある商店街の行為は詐欺を構成し、消費者の合法的な権益を侵害しています。ある商店街を前南京白下区裁判所(現在は秦淮区裁判所と合併しています。)に訴え、ある商店街に劉さんの買い物代金21120元を返還し、21120元を賠償し、訴訟費用を負担するよう要求しました。


開廷後、ある商店街では、この毛皮の服は輸入品で、税関の検査検疫を通過しました。商店街は販売前に検査を行う必要がないと言われています。この商店街が提供している航空运送表と原产地证明には、「Lamb skin」とはっきり书いてあります。つまり、羊の赤ちゃん皮のある商店街は経営者として、ディーラーが提供した原产地证明の内容によって、ブランド表示を行います。クレームを受けた後、服装メーカーは事件に関わる服装を検査しました。結果として、大きいサイズ、襟、袖口の材質は全部羊毛革で、詐欺行為は存在しませんでした。


ある商店街では、劉さんの検査報告によると、羊の皮でなくても、襟元と袖口だけで、「中華人民共和国」によると、紡績繊維含有量の表示規定によると、面積が製品表面積の15%を超えない場合は表示しないことができ、軽工業内の服装原料成分と含有量に関する表示はいずれも上記の基準を参照して管理しており、単独の毛皮服装表示の基準を提示していない。そこで、劉さんの訴訟請求を裁判所に却下してください。


  B双方が依頼した鑑定機関は全部是正を命じられた。


自分の製品の合格を証明するために、2011年12月23日、ある商店街は国家に委託します。品質監督検査センター(浙江)」(以下「浙江皮革センター」という)は同じデザインのカシミヤコートを検査して、測定結果はこうです。ある商店街では、毛皮センターが劉さんのために検査報告書を発行して違反があったとして、弁護士に国家認証認可監督管理委員会(以下、「認証委員会」といいます。)にクレームを出すよう依頼しました。


2012年4月24日、認証委員会は、まだ国内にウールの毛皮の材質の検査鑑定の適用基準がないと回答しました。検査鑑定は主に専門家の感覚によって判断されています。毛皮センターの現在の授権範囲にはウールの毛皮の材質の検査鑑定項目がありません。また、「国家製品品質検査センター授権管理弁法」の関連規定により、毛皮センターに期限を定めて是正するよう命じました。


劉さんは不服で、認証委員会にデパートから委託された鑑定機関にもクレームを入れました。その結果、2012年6月14日、認証委員会は本質的に同じ回答を示した。同様に浙江皮革センターに期限を定めて是正するよう命じます。このような泣きたいような場面に直面して、劉さんは裁判で再度鑑定申請を提出しました。


  C二審の判決


  商品の返品は消費者から返品します。


その後、裁判所は予備機関の「国家皮革製品品質監督検査センター」を起動して、案件に関わる服装を鑑定します。2012年7月4日、同センターは毛皮の服装の生地の材質を検査することを送るのは毛革の羊の皮で、襟、袖口の材質は毛革命山の羊の皮です。


裁判所はさらに審理した後、服の原産国はトルコで、商品名は綿羊幼子皮女形の上着と確認しました。白下裁判所は専門家の鑑定の意見によって、服に関わるコートの襟、袖口はすべて毛革命山の羊の皮の材質で、しかしある商店街は販売の時に決して明記していないで、ある商店城の行為はすでに詐欺を構成しましたと思っています。ある商店街が劉さんに21120元を返還し、21120元を賠償するという判決を下しました。劉さんは毛皮のコートをある商店街に返品しました。


ある商店街は一審の判決に不服で、南京市中級人民法院に上訴しました。南京中庭は受理後、一審裁判所が明らかにした事実を確認し、双方の争議の焦点はショッピングモールの行為が詐欺を構成するかどうかであり、買い物代金を返還し、買い物代金の金額に応じて損失を賠償する責任を負うべきかどうかであると判断しました。この焦点について、南京中庭ではまず劉さんが買った黒い毛皮のコートの合格証の表示成分が羊の皮であることを確認しました。一審裁判所が委託した製品の品質鑑定機関の鑑定では、毛皮のコートの襟と袖口の部分の材質はカシミヤである。その上で、南京中院は、ある商店城で販売されている毛皮のコートに付されたラベルの成分は鑑定結果とは違っていますが、この違いは売られた商品の外観と品質には本質的な影響がないと考えています。また、この商品のテーマ成分はラベル表示の成分基準に適合しています。ラベルは「100%羊の皮」の表示をしていません。費用は双方で半分ずつ負担します。(文の中の当事者は偽名である)

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