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監査リスク準則を重点として中国の独立監査準則をさらに完備する
一、我が国が監査リスク準則を起草する必要性(一)公認会計士が直面する監査環境が大きく変化した。独立監査は誕生以来、監査環境が変化してきた。公認会計士は監査目標を実現するために、監査環境の変化に伴って監査方法を調整している。監査方法は帳簿基礎監査、制度基礎監査からリスクガイド監査に発展し、公認会計士が監査環境の変化に適応するために行った調整である。現在、企業の経営環境は変化し続け、監査実務も変化している。これは、監査準則が業界のニーズに適応できることを確保するために、準則制定者が勢いに乗っていることを要求している。企業経営環境の変化は主に:企業組織機構とその経営活動の方式が日増しに複雑になり、グローバル化と科学技術の影響が日増しに深まり、会計準則の要求の判断と推定が日増しに増加し、財務不正の動機と圧力が日増しに増大し、公認会計士に監査リスクをもたらす。監査の有効性に対する社会公衆の自信が揺らいだ。(二)リスクガイド監査方法の認識上の誤差。従来の監査リスクモデルと監査方法には限界があるため、海外の一部の大手会計士事務所は新しい監査方法を模索し始めた。新しい監査方法は企業のマクロレベルから会計報告書に存在する重大な誤報リスクを理解することを重視し、国内外の職業界ではリスクガイド監査と呼ばれている。リスクガイド監査は重要な監査理念と方法として、国内外の監査失敗事件の爆発に伴い、業界内外の新たな注目を集めている。1つの意見は、安然事件の中で安達信会計会社の監査に失敗し、リスクガイド監査の理念と方法の失敗に大きく帰結することができるため、リスクガイド監査方法の採用を反省し、停止することを要求している。もう一つの意見は、中国の中天勤会計士事務所に現れた問題は、リスクガイド監査方法を採用していないためだと考えている。以上の意見は、リスク指向監査に対する全面的な認識が欠けていることを示している。監査の実践に反映され、国内外の一部の会計士事務所はリスクガイド監査方法を探求したが、多くの限界があり、大きな監査リスクを隠している。ある人は企業経営戦略とその業務プロセスに対する理解を重視し、重要な各種取引、口座残高、報告と開示の実質的なテストを無視し、実質的なテストを例外事項に集中する。一部は企業とその環境に対する理解を重視し、内部制御に対する理解とテストを無視し、内部制御テストはもう時代遅れだと考えている。実施の実質的な手順が限られているため、内部制御テストを実施しないか、内部制御の失効が発見されていない場合、公認会計士は会計報告書に重大な誤報を発見することができない。(三)中国の独立監査準則の一部のプロジェクトはすでに要求に適応していない。国際監査準則と同様に、中国の独立監査準則も伝統的なリスク監査モデルに基づいて構築されており、完備する必要がある。従来の監査リスクモデルは、公認会計士が固有リスクを総合的に評価することによって検査リスクを制御することを要求している。しかし、固有リスクの評価が困難であるため、監査の起点は内部制御テストまたは実質的なテストである。固有のリスクの評価を無視するため、公認会計士はマクロレベルから企業とその環境を理解することを重視しないことが多い。例えば、業界状況、監督管理環境、企業の性質と目標、戦略と関連経営リスクなど、直接制御テストや実質的なテストを行い、樹木が森を見ないという間違いを犯しやすい。企業や管理当局が不正行為をしたり、内部統制を凌駕したりした場合、内部統制は失効する。公認会計士は監査の視点を内部制御以外に広げず、隠蔽や欺瞞を受けやすく、内部制御の失効による会計報告書の重大な誤報リスクを発見できない。(四)国際監査と鑑証準則理事会は積極的な対応措置をとる。1つは共同リスク評価ワークグループを設立することである。第二に、監査リスク準則を制定し、源から国際協調を実現する。共同リスク評価ワークグループは2002年10月に監査リスク準則の意見募集原稿を発表し、「会計報告書監査の目標と一般原則」、「監査証拠」、「被監査単位とその環境を理解し、重大な誤報リスクを評価する」、「評価に対する重大な大間違いリスク実施の手順」を含む。2003年10月、国際監査・鑑証準則理事会は東京の会議で意見募集原稿を最終改訂し、委員会が可決し、監査リスク準則は2004年12月15日以降に正式に施行された。二、我が国は監査リスク準則の構想を起草する国際監査と鑑証準則理事会が起草した監査リスク準則は、リスクガイド監査方法の利点を大きく吸収し、その欠陥を克服し、既存の監査準則の取るべき点を保留し、職業界と社会公衆の好評を得た。そのため、私たちは監査リスク監査準則を起草する時、国際監査リスク準則の基本原則と必要な手順を参考にして、源から協調と同調を実現することを期した。基本的な考え方は、監査リスクモデルを改訂することによって、マクロから被監査部門とその環境を理解することを強調し、内部制御を含め、会計報告書の重大な誤報のリスクを十分に識別し、評価するために、評価の重大な誤報リスクに対して、制御テストと実質的なプログラムを設計し、実施することである。(一)「独立監査具体準則第1号-会計報告書監査の目標と一般原則」を起草し、会計報告書監査の目標と基本原則をさらに明確にする。1.公認会計士は職業疑いの態度を維持し、監査を計画し、実施し、会計報告書に重大な誤報が発生する可能性がある状況を十分に考慮しなければならない。2.公認会計士は会計報告書に重大な誤報がないことを合理的に保証し、監査リスクを許容できる最低レベルに下げなければならない。3.監査リスクは重大な誤報リスクと検査リスクに依存し、公認会計士は重大な誤報リスクを評価することを通じて、検査リスクをコントロールするためのさらなる監査プログラムを実施しなければならない。4.重要性は監査リスクと関係があり、公認会計士は重要性を合理的に運用しなければならない。起草された新しい準則は、「独立監査具体準則第1号-会計報告書監査」に取って代わる。(二)「独立監査具体準則第5号-監査証拠」を改正し、公認会計士の監査証拠の内容、数量と品質、および監査証拠を得るために実施された監査手順をさらに明確にする。1.公認会計士は各種取引、口座残高、報告と開示の認定を十分に運用し、重大な誤報リスクを評価し、さらなる監査プログラムを設計し、実行する基礎としなければならない。2.公認会計士が監査証拠を取得するプログラムを全体のプログラムと具体的な方法に分け、全体のプログラムはリスク評価プログラム、制御テストと実質的なプログラムを含み、具体的な方法は検査記録と書類、有形資産の検査、観察、問い合わせ、手紙、再計算、再実行と分析プログラムを含む。これらの内容は、「独立監査具体準則第2号-監査証拠」の修正に関する。(三)「独立監査具体準則第29号-被監査機関とその環境を理解し、重大な誤報リスクを評価する」を起草する。さらに、公認会計士が被監査機関とその環境を理解し、重大な誤報リスクを評価する手順を明確にする。内容は以下の通りである:1.リスク評価手順と情報源を明確にし、公認会計士は監査過程で監査プロジェクトグループを組織して会計報告書に重大な誤報の可能性があることを討論しなければならない;2.公認会計士は業界状況、監督管理環境、被監査機関性品質、目標、戦略と経営リスク、内部統制などの面で被監査機関とその環境を理解する;3.公認会計士は会計報告書の階層及び各種取引、口座残高、報告と開示認定階層の重大な誤報リスクを識別し評価しなければならない;4.登録会計士は識別と評価プログラムを実施する重要な一環を監査業務記録に形成しなければならない。及び「独立監査具体準則第9号-内部制御と監査リスク」、「独立監査具体準則第20号-コンピュータ情報システム環境下の監査」と「独立監査具体準則第21号-被監査単位の状況を理解する」を統合、分割し、その一部の古い内容を削除する。(四)<独立監査具体準則第30号-評価の重大誤報リスクに対する実施手順』を起草し、評価の重大誤報リスクに対する実施手順をさらに明確にする。1.公認会計士は会計報告書レベルの重大な誤報リスクに対して全体的な対応措置を制定しなければならない。2.公認会計士は認定レベルの重大な誤報リスクに対して監査プログラムを設計し、実施しなければならない。テスト制御の実行有効性及び実質的なプログラムを含む。3.公認会計士はリスク評価の結果が適切かどうかを評価し、十分で適切な監査証拠を取得したかどうかを確定しなければならない。4.公認会計士は重要な手順を実施して監査業務記録を形成しなければならない。これらの内容は、「独立監査具体準則第9号-内部制御と監査リスク」と「独立監査具体準則第20号-コンピュータ情報システム環境下の監査」を統合、分割し、一部の古い内容を削除することに関連している。三、監査リスク準則が我が国の公認会計士に与える影響監査リスク準則の公布は、公認会計士が重大な誤報リスクをよりよく評価し、監査手順を改善し、監査品質を高め、監査リスクを低減するのに重要な役割を果たす。また、以下の点で公認会計士に重大な影響を及ぼす。(一)公認会計士の監査理念への影響。公認会計士監査の主線は常に重大な誤報リスクの識別、評価と対応である。公認会計士は監査目標を実現するために、監査業務を計画し、実施する際、職業疑いの態度を維持し、会計報告書に重大な誤報が発生する可能性がある状況を十分に考慮しなければならない。公認会計士は会計報告書の重大な誤報リスクを評価しなければならない。新しい監査リスクモデルは監査リスクが重大な誤報リスクと検査リスクに依存し、公認会計士は被監査単位とその環境を理解し、内部制御を含め、重大な誤報リスクを評価し、リスク評価を経なければならない。そのため、新しい監査リスクモデルが要求する監査起点はリスク評価プログラムであり、次に重大な誤報リスクに対してさらなる監査プログラム(制御テストと実質的なテストを含む)を実施する。公認会計士が実施する監査プログラムは、矢を放さなければならない。公認会計士は、リスクの識別と評価を監査プログラムに関連付けます。さらなる監査プログラム(制御テストと実質的なテスト)を設計し、実施する際、公認会計士は監査プログラムの性質、時間及び範囲を識別と評価のリスクと結びつけ、機械利用プログラム表が独立監査準則の監査プログラムに対する要求に形式的に迎合することを防止しなければならない。公認会計士は重大な各種取引、口座残高、報告と開示に対して実質的なテストを実施しなければならない。公認会計士は重大な誤報リスク評価に対して判断であり、内部統制には固有の制限があり、評価の重大な誤報リスク結果にかかわらず、公認会計士は重大な各種取引、口座残高、報告と開示に対して実質的なプログラムを実施しなければならず、実質的なテストを例外事項に集中してはならない。(二)公認会計士監査プログラムへの影響。監査リスク準則は誤報リスクの識別、評価と対応手順を強化することを要求し、公認会計士が監査資源を適時に調整し配置する構想を必要とし、同時に増加する可能性のある監査コストにも注目し、監査料金を確定する際に考慮し、準則の実行を保証しなければならない。リスク識別、評価と対応プログラムには、1.リスク評価プログラムを実施し、監査プログラムを実施することによって被監査単位とその環境を理解し、内部制御を含む。2.会計報告書のレベルと各種類の取引、口座残高、報告と開示認定レベルから重大な誤報リスクを評価する。3.会計報告書レベルの重大な誤報リスクに対して全体的な対応措置をとる。4.各種類の取引、口座残高、報告と開示認定レベルに対して制御テストと実質性テストを実施する。5.監査証拠の取得の十分性と適切性を評価する。(三)公認会計士の監査責任への影響。「中華人民共和国登録会計師法」は、公認会計士が監査業務を執行するには、執業準則、規則によって確定された作業手順に従って報告書を発行しなければならないと規定している。公認会計士が執業準則、規則に基づいて確定した作業手順に従って報告書を発行するかどうかを判断するには、最も重要な根拠は監査作業記録である。以前に公布された準則は監査業務の記録に対する要求が比較的に漠然としているため、一部の会計
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