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EUの生態紡績品法規と技術基準

2008/11/13 0:00:00 57

近年、EUは紡績品に対して厳しい保護措置を実施し、ますます厳格な生態要求と社会的責任問題を提出し、次々と発表した禁止染料と他の化学品を含む法規はEUの全メンバーの統一行動を形成しました。

EUは我が国の織物輸出の主要市場の一つです。そのために、EUの生態繊維法規と技術基準に関する情報を全面的に理解する必要があります。

欧州連合67/648 EC指令。

欧州連合(EU)が発表した67/648 EC指令は、織物や皮革製品の中で、分解して発ガン性のある芳香族アミンを放出するアゾ染料の使用を禁止するEUの法令です。

当時のドイツ政府の法規と違って、隣のアミノベンゾメチルエーテルとアミノアゾベンゼンを加えて、全部で22個の発癌性芳香アミンがあります。

EU 2001/C 96 E/18指令です。

EUが発表した2001/C 96 E/18の指令は、さらに制御範囲に組み入れられた織物を明確にしました。

この指令はまた、3つの使用禁止染料のテスト方法を定めており、発癌性芳香族アミンの検出量は30 mg/kgを超えてはならない。

3つの測定方法は、35 LMBGB 82.02-1996(紡績日用品)、B 82.02-3-1996(皮革)、B 82.02-4-1998(ポリエステル)です。

この指令に含まれている発癌性芳香アミンのうち、アミノアゾベンゼンは21種類しか控除されていません。

欧州連合2002/61/EC指令。

欧州連合が発表した2002/61/EC指令により、アミノアゾベンゼンが発癌性芳香族アミンに再登録され、その試験方法を評価し、発癌性芳香族アミンの最大制限量は30 mg/kgであることを再確認し、アゾ染料の使用を禁止することを全加盟国で実施しました。

EU 2003/3/EC指令。

欧州連合が発表した2003/3/EC指令は67/648/EC及び2001/C 96 E/18法令を再確認し、ブルーの着色剤の織物及び皮革製品を禁止しました。このブルーの着色剤は2つの酸性金属複合染料の混合物です。

欧州連合(EU)は、発癌性芳香族アミンによる染料使用禁止法について、ドイツ政府の法規とOeko-Tandard 100規格の遅れを指摘しています。

現在の状況により、染料は国際紡績品貿易において全面的に展開された疑いがあるため、発癌性芳香アミンを含むアゾ染料を禁止することは世界的な行動となっている。

EUの生態ラベルEco-Labal。

EUの生態ラベルはEUの法律執行委員会が880/92法令に基づいて創立したのです。

このラベルを申請するのは自由意志です。企業はこれを利用して公衆の環境保護意識を高め、自分の市場を育成したいです。企業の製品の知名度を高めるためにもあります。

最初の織物基準は、1992年2月17日の欧州委員会1999/178/EC法令に基づいて設立されました。

2002年5月15日、欧州連合が織物の生態基準を判定する新基準を発表した。

これは三つの主要類目に分けられています。即ち、繊維標準、紡績加工及び化学品標準、使用基準の適用性です。

新しい標準は使用禁止と制限された紡績化学品、つまり紡績染料と紡績補助剤に対して明確な新しい規定を作り出しました。その使用禁止と使用制限の面は古い基準より広いです。

 

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